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認証(特定)指定基準

2020.01.01


自動車整備事業の設立




認証工場と指定工場の違い


自動車の「分解整備」(※)を行おうとする場合は、地方運輸局長の「認証」を受けなければなりません(道路運送車両法第78条第1項)。この「認証」を受けた工場を「認証工場」と言います。


また、認証工場のうち、設備、技術、管理組織等について一定の基準に適合している工場に対して、申請により、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。この「指定」を受けた工場を「指定工場」と言います(一般には「民間車検場」又は「民間車検工場」とも呼んでいます。道路運送車両法第94条の2第1項)。


(※)「分解整備」とは、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造をいいます(道路運送車両法第49条第2項、同施行規則第3条)。


車検に際しては、受検手続きだけでなく、自動車の点検・整備も依頼しようとする場合は、一般的には「分解整備」を伴いますので、認証工場又は指定工場であることをご確認下さい。


認証工場

 一定の規模の作業場と作業機械、分解整備に従事する従業員を有する工場に対し、申請により、地方運輸局長が自動車分解整備事業の認証をしています。

 この認証工場に車検を依頼した場合、認証工場は、運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる「車検場」です。)に車両を持ち込んで検査を受けます。

 なお、認証工場では、次の様式の標識を公衆の見易いように掲げてあります。


指定工場

 認証工場のうち、自動車の整備について一定の基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車の検査を行う者(「自動車検査員」と言います。)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。

 この指定工場に車検を依頼した場合、指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。この保安基準適合証を運輸支局、自動車検査登録事務所等に提出することにより、車両の持ち込みが省略できます。

 なお、指定工場も次の様式の標識を見易いように掲げています。

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Q1 そもそも特定整備とは何か? A  認証を要する「分解整備」の対象装置(原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置)に新しく「自動運行装置」を追加すると共に、この自動運行装置の整備には分解を伴わない場合もあることから、「対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造にまで定義を拡大」し、従来の「分解整備」という名称を「特定整備」に改めることになりました。 また、

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