<OBD検査で不合格とする『故障』(特定DTC)の詳細定義>
1.特定DTCの定義
OBD検査においては「特定DTC」が検出された車両を不合格とする。「特定DTC」とは、自動車メーカーが設定するDTCのうち、以下の全てに該当するものをいう。
(1)OBD検査の対象自動車の対象装置について、保安基準に定める性能要件を満たさなくなる『故障』の存在を推断できるDTCとして、自動車メーカーが定めるもの。
☆『故障』とは、損傷等により不可逆な異常状態に陥り、修理や交換が必要な状態をいう。断線など明らかな故障のほか、同じ異常状態が再現され、再始動後も異常が継続する等により『故障』であると推断可能な場合もある。
(2)安全関係のOBDについては、エンジン・アイドリング(電動車は走行可能状態)の停車状態で、OBDのみにより、(1)の『故障』の存在を推断できるDTC(例:回路の断線、センサの機能不全等に係るDTC)として自動車メーカーが定めるものであること。
☆走行状態でのみ記録されるDTCについては、点検整備及び検査の実施における課題が指摘されていることから、制度開始当初は特定DTCとしないものの、引き続きデータを取得し、将来的に特定DTCに含めるか継続検討とする。
(3)環境関係のOBDについては、細目告示別添48において警告灯の点灯が義務付けられている『故障』に係るDTC(現在故障コードに限る)であること。なお、車検時には、特定DTCがなく、かつ、レディネスコードが1つ以上存在することをもって合格とする。
☆適切な整備を行わないで、DTCのみ消去する不適切な受検が懸念されるため、車検時にレディネスコードを確認する必要がある。