自動車整備事業を経営するには地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
(道路運送車両法第78条)
[認証基準]
1. 作業場面積・・・・・・・車両整備作業場等
2. 設備・・・・・・・・・・工具・作業機械等
3. 要員・・・・・・・・・・整備主任者等の要員
1. 作業場面積
面積等の基準
屋内作業場及び車両置場は、整備対象装置ごとに以下のように定められています。
なお、二種類以上の装置の分解整備を行う場合は、該当する種類ごとに定められた基準の全
面積等の基準の早わかり図
(普通乗用自動車、小型四輪自動車、小型二輪自動車の例)
てに適合することが必要です。
寸法測定方法の例
屋内作業場の床面は平滑に舗装されていること。
工場を設置する場所又は土地建屋等が、建築基準法、消防法、条例等の規制に適合するものかどうか事前に確認しておく必要があります。
2. 設備
設備の基準(対象とする装置ごとに必要な作業機械等)
原:原動機、動:動力伝達装置、走:走行装置、操:操縦装置、制:制動装置、緩:緩衝装置、連:連結装置の略号です。
□で囲んだ装置が分解整備事業に必要な作業機械となります。
注1.全ての装置を認証の対象とする場合は、全ての作業機械等が必要となります。
2.二輪:小型二輪のみを対象とする場合には当該作業機械等は必要としません。
3.三輪:小型三輪のみを対象とする場合には当該作業機械等は必要としません。
4.ガ除:ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場
は当該作業機械等は必要としません。
5.内除:内燃機関の点検を行わない事業場は当該作業機械等は必要としません。
3. 要因
要員に関する基準
整備主任者
□事業場ごとに整備主任者を届出することが必要となります。
□整備主任者の資格要件は次のとおりです。
・自動車整備士のうち一級又は二級の技能検定に合格した者。
従業員
□従業員の基準は次のとおりです。
・事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
・従業員のうち、少なくても1人の自動車整備士の技能検定に合格した者(一級又は二級)を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数が1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。
■認証の申請
1.認証の申請書類は、各運輸支局を経由 して関東運輸局長に提出されます。
2.申請書は各運輸支局にありますのでご 相談下さい
■提出書面
1.自動車分解整備事業認証申請書
2.役員名簿(法人)
3.申請者及び役員を特定できる書面
・登記簿謄本等(法人)
・戸籍謄本または住民票等(個人)
4.事業場の所在地を証する書面
・土地又は建物の登記簿謄本等
5.整備士合格証書(写)
6.その他、特に必要と認められる書類
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