カーメーカー等に対しては、法令によって技術情報の提供が義務付けられていて、その法令において特定整備事業者または使用者が容易に入手できる方法で提供することや、作業機械まで提供することなどが求められています。
一方、自動運行装置の技術情報に関しては、次のように記載されています。
自動運行装置その他点検及び整備のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用する装置に係る情報を提供する場合にあっては、当該情報の提供を受ける者を、当該情報に基づく点検及び整備を適確に実施するに足りる能力及び体制を有することが確認された者に限ること。
つまり、自動運行装置の整備に関する技術情報については、カーメーカーがその提供先を選定することができることになります。
そもそも2020年には自動車運行装置を搭載した車両が販売されなかったため、整備工場がその技術情報を入手することは困難でした。
そのため電子制御装置整備認証においては「(自動運行装置を除く)」つまり運行補助装置に対する作業のみを対象とした認証取得が可能とされました。
今後、レベル3の自動運転車が販売されれば、自動運行装置の整備技術情報の提供に対するカーメーカー各社の方針も明らかになってくると考えられています。